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NHK受信料裁判 https://modern-media.net ふと気になる事を調べてみる Thu, 19 Sep 2019 16:14:08 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 125899722 NHK受信料裁判のまとめ!NHKが負けた裁判はあるの? https://modern-media.net/archives/7013 https://modern-media.net/archives/7013#respond Thu, 19 Sep 2019 16:14:08 +0000 https://modern-media.net/?p=7013 NHK受信料金はTVを設置すると支払わなければいけないと言われていますが、強制的なのでしょうか。

実際に支払っている人と支払いを拒否している人がいます。

放送法 64条第1項

NHK放送を受信できる設備(テレビ等)の設置者は、NHKとの間で、「その放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備「又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であってTV放送及び多重放送に該当しないものをいう(第126条1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信できる受信設備のみ)」を設置した者については、この限りではない。

NHKは公共放送という立場をとっているため、受信料を徴収しないと経営に影響が出てきます。

未払い世帯への集金強化や督促を強化し、民事訴訟も起こして未払い受信料の回収に努力しています。

過去5年分の中からNHK受信料裁判の一部を抽出し、どのように進展していったかを調べてみました。

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NHKが勝訴した判決

※争点:TVを設置している受信者はNHK受信料を締結する義務はあるのか。

H23/7/13 横浜地裁

H25/10/30 東京高裁⇒契約は自動的に成立するとの判断

H25/12/18 東京高裁⇒「承諾」判決が確定した時点で受信契約の成立とする判断

H26/3/3  東京高裁

H27/10/29 東京高裁

H29/3/29 東京高裁

上記のすべてがNHK側の勝訴になりました。

H25/12/18の東京高裁判決で契約成立する時点が示されたことから、今までの自動的に契約成立するという点が翻されました。

NHKも訴訟を起こして勝訴判決を得ないと申込契約の成立にならないことになった点が大きな変化です。

※争点:NHKの周波数だけを減衰できる帯域除去フィルターを接続した場合の受信料支払い義務の有無について

★H29/1/19 東京地裁

NHKが争わずして勝訴しています。

除去フィルターの有効、無効について判断されていません。

着脱できるものは、外すと受信することができる状態になることから、争点にならなかったようです。

NHKが敗訴した判決

実際にNHKが敗訴した判例を見つけることができませんでした。

以下の判例はNHKが第一審で敗訴した判決が控訴審で逆転判決が出てされた判例です。

★H27/9/1 茨城県土浦簡裁

NHKが規約に定める方法ではなく、電話で口頭で「TV故障」の連絡で解約は成立する。

NHKの確認作業や証明の必要性を否定。

NHKは控訴するようなコメントを出していましたが、現在もTELでの口頭解約はできます。

事実上のNHKが敗訴した判決に該当しそうです。

控訴審判決の判例があった場合には、私の確認不足です。

※争点:受信料債権は何年で消滅時効となるのか。

★H26/9/5 最高裁

受信料債権の消滅時効は5年とする。

2カ月ごとに支払う受信料は「定期給付債権」に当たるとの判断をしました。

滞納した受信料債権に関する消滅時効を5年(民法169条)とする高裁判決を支持しないで、NHKの上告を棄却。

NHK敗訴(「一般債権」として扱い、消滅時効は10年という上告を棄却)

★H30/7/17 最高裁

NHK受信料債権の基本権は20年間請求や徴収を行わなくても消滅しない。

⇒受信料の公平負担の観点から基本権の消滅を認めませんでした。請求については、短期消滅時効の援用がされるとしています。

法律の適用順を明確にした点に重さがあります。

放送法は民法の特別法という記載は出てこないからです。

※参考

民法169条(定期給付債権の短期消滅時効)

年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。

民法167条(債権等の消滅時効)

  1. 債権は十年間行使しないときは、消滅する。
  2. 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。

【実用六法 平成30年度版】

※争点:TVが設置済みの賃貸契約の賃借人にNHK受信料の支払い義務はあるか。

★H28/10/27 東京地裁

NHK受信料についてTV設置のある居者に受信料の支払い義務を否定しました。

支払い義務者は、「物理的・客観的に放送を受信できる状態に作出した者」にあるとしました。(NHK敗訴)

★H29/5/31 東京高裁

東京地裁判決を取り消し、受信料支払い義務者は「TVを占有、管理している住民も含む」とし、賃貸入居者の支払い義務を肯定しました。

★H30/8/30 最高裁

上告を棄却しました。

予めTVが備え付けられている賃貸物件の入居者に支払いの義務ありとして、東京地裁判決を確定しました。

※争点:携帯電話に付随しているワンセグ機能を使うつもりはなく、電話としてのみ利用している場合、受信設備の設置には当たらないため、NHK受信料の支払いを拒否できるか(ワンセグ訴訟)

★H28/8/26 さいたま地裁

放送法64条1項に示す受信機の「設置」には、「携帯する」ことは含まれないという判決がでました。(NHK敗訴)

NHK受信料契約の有無以外の裁判で初めてNHKが敗訴した判決でした。

別件で

★H29/5/25 水戸地裁

同様のワンセグ利用者の受信料契約義務について、受信料支払いを肯定しました。

その他の地裁でも受信料支払いを肯定する判決が下されました。

★H29/12/27東京地裁

設置とは使用可能な状態にしている受信機を管理、支配するという抽象的な意味であると解釈しています。

現在のワンセグ機能付き携帯電話も受信機に該当しうるとの判決を下しました。

※4件のワンセグ携帯の地裁判決のうち、3件は受信設備に該当との判断で、さいたま地裁とは180度異なる判断を下していました。

さいたま地裁の判決の有効性の有無が注目されました。

★H30/3/26 東京高裁

さいたま地裁の判決を取り消し、放送法64条第1項の設置は据え置きだけでなく、携行も含むとしました。

(ワンセグ携帯だけでなく、TV機能付きのカーナビやPCなども含まれる)

ツイッターより

まとめ

NHK受信料裁判の判例を色々と読みながら、公共料金とは異なる性質であるため、NHK受信料の請求と支払い拒否はこのあとも続くのではないかと感じました。

毎年数千件ともいわれるこの裁判費用は契約締結となったとしてもプラスになっているのでしょうか。

裁判でしか解決することが出来ない点がなんともすっきりとしない気持ちにさせます。

NHKを受信しないようにする方法に積極的な対策を行わないのも不満が出ている一因なのでしょう。

NHK税とも揶揄される、選択権のないこの受信料の制度について今一度考える時期にきているのではないでしょうか。

受信料を支払いしない人達の意見内容はそれぞれ異なっているでしょう。

NHKを見ないからだけではないはずです。

根本を解決しない限り、お互いの貴重な時間を無駄に浪費する裁判の日々が続いていくことと感じます。

※参考文献

ジュリスト #1519

平成30年5月1日発行

有斐閣

トップ画像:https://photosku.com/photo/3061/

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https://modern-media.net/archives/7013/feed 0 7013
NHK受信料裁判の判決は?義務化や時効について調査! https://modern-media.net/archives/7018 https://modern-media.net/archives/7018#respond Thu, 19 Sep 2019 07:32:04 +0000 https://modern-media.net/?p=7018 平成30年7月17日に最高裁判所でNHK受信料に関する判決が出ました。

NHK受信料に20年の時効が適用されないという内容です。

NHKの受信料の支払いは義務化されているのか、未払い受信料に時効はあるのか、今回の最高裁判決の見解を紐解いて調査してみました。

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対象の裁判

争点:決まった期間ごとに一定の金銭支払いを受けられる債権は20年間行使しなければ消滅するという民法の時効規定がNHK受信料に適用されるかどうか。

大阪でNHKと契約を結んだ後、受信料の請求がされまま、20年以上支払いをしていなかったので、NHKの債権は消滅したという主張です。

最高裁の判断は受信契約に基づく受信は、一定の金銭を定期的に給付させることを目的とする債権であり、「定期金債権」に当たるとの判断をして時効の成立自体は認めています。

※参考

民法167条(債権等の消滅時効)

  1. 債権は十年間行使しないときは、消滅する。
  2. 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。

【実用六法 平成30年度版】

放送法に基づいて公平に受信料を負担させることを趣旨としている受信契約について、放送法は民法の特別法として扱うという見解をとりました。

受信料の支払いは義務なのか?

 H29/12/6 最高裁判決

放送法64条1項によって、NHK受信料は支払い義務が生じるとされました。

受信契約をしない人に対して、NHKはHPでNHK放送を受信できるテレビ等を設置した人に対し、受信契約の締結を求めています。

NHK側は個別訪問による契約依頼を行ったり、支払い督促を実施して、最終的には裁判による申し込みの承諾を判決によって得ることになります。

少なくとも、自動的に契約が成立するのではなく、裁判の確定によって契約の成立が認められました。(H25/12/18 東京高裁)

自動的には契約は成立しないものの、受信料は受信設備設置の年月まで遡って請求対象となります。

時効開始日ついては、裁判確定した日を起算とします。

過去分についても時効で消滅していない分は支払いをしなければならないのです。

放送法が民法に優先するという規定が適当なのかどうかに疑問が生じます。

そのような記載は見当たりません。

今回の最高裁判決にもまだ納得いく義務の定義がなされなかった印象です。

NHK受信料の債権の消滅時効はいつから発生?

 受信料債権の消滅時効は、受信契約成立時から進行する(履行期の来ていない債権は含まない)となっています。

★H26/9/5 最高裁

受信料債権の消滅時効は5年とするとの判決が出ています。

日本放送協会受信規約 第5条第1項

「放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月(受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない」

消滅期限については、判決の確定した時に受信契約が成立し、その日を起算点として消滅時効が進行する点は問題ないです。

民法の167条1項の適用は行われないことは、NHK受信料金が公平に徴収されるものであるからという点の解釈が支払いの義務同様放送法と民法の上下関係を明らかにしないまま判断されました。

受信料債権は基本的には時効による消滅はないが、支払い金額については短期消滅時効を援用して5年の請求となりました。

ツイッターより

NHKが裁判に持ち込んで受信契約にこぎつけることにかなりシビアな意見です。

そもそも、裁判費用は受信料支払いを義務と思って払込をしている視聴者から徴収しているNHK予算の中から出ているということになります。

まとめ

 

NHK受信料裁判の判例を色々と読みながら、公共料金とは異なる性質のNHK受信料の請求と支払い拒否はこのあとも続くのではないかと感じました。

毎年数千件ともいわれるこの裁判費用は契約締結となったとしてプラスになっているのでしょうか。

裁判でしか解決することができない点がなんともすっきりとしない気持ちになります。

NHK税とも揶揄される、選択のしようがないこの受信料の制度について、今一度考える時期にきているのではないでしょうか。

※参考文献

ジュリスト #1519

平成30年5月1日発行

有斐閣

トップ画像:https://free-materials.com/最高裁判所・外観03/

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