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NHK受信料裁判の判決は?義務化や時効について調査!

受信料の支払いは義務なのか?

 H29/12/6 最高裁判決

放送法64条1項によって、NHK受信料は支払い義務が生じるとされました。

受信契約をしない人に対して、NHKはHPでNHK放送を受信できるテレビ等を設置した人に対し、受信契約の締結を求めています。

NHK側は個別訪問による契約依頼を行ったり、支払い督促を実施して、最終的には裁判による申し込みの承諾を判決によって得ることになります。

少なくとも、自動的に契約が成立するのではなく、裁判の確定によって契約の成立が認められました。(H25/12/18 東京高裁)

自動的には契約は成立しないものの、受信料は受信設備設置の年月まで遡って請求対象となります。

時効開始日ついては、裁判確定した日を起算とします。

過去分についても時効で消滅していない分は支払いをしなければならないのです。

放送法が民法に優先するという規定が適当なのかどうかに疑問が生じます。

そのような記載は見当たりません。

今回の最高裁判決にもまだ納得いく義務の定義がなされなかった印象です。

NHK受信料の債権の消滅時効はいつから発生?

 受信料債権の消滅時効は、受信契約成立時から進行する(履行期の来ていない債権は含まない)となっています。

★H26/9/5 最高裁

受信料債権の消滅時効は5年とするとの判決が出ています。

日本放送協会受信規約 第5条第1項

「放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月(受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない」

消滅期限については、判決の確定した時に受信契約が成立し、その日を起算点として消滅時効が進行する点は問題ないです。

民法の167条1項の適用は行われないことは、NHK受信料金が公平に徴収されるものであるからという点の解釈が支払いの義務同様放送法と民法の上下関係を明らかにしないまま判断されました。

受信料債権は基本的には時効による消滅はないが、支払い金額については短期消滅時効を援用して5年の請求となりました。

ツイッターより

NHKが裁判に持ち込んで受信契約にこぎつけることにかなりシビアな意見です。

そもそも、裁判費用は受信料支払いを義務と思って払込をしている視聴者から徴収しているNHK予算の中から出ているということになります。

まとめ

 

NHK受信料裁判の判例を色々と読みながら、公共料金とは異なる性質のNHK受信料の請求と支払い拒否はこのあとも続くのではないかと感じました。

毎年数千件ともいわれるこの裁判費用は契約締結となったとしてプラスになっているのでしょうか。

裁判でしか解決することができない点がなんともすっきりとしない気持ちになります。

NHK税とも揶揄される、選択のしようがないこの受信料の制度について、今一度考える時期にきているのではないでしょうか。

※参考文献

ジュリスト #1519

平成30年5月1日発行

有斐閣

トップ画像:https://free-materials.com/最高裁判所・外観03/

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