NHK受信料金はTVを設置すると支払わなければいけないと言われていますが、強制的なのでしょうか。
実際に支払っている人と支払いを拒否している人がいます。
放送法 64条第1項
NHK放送を受信できる設備(テレビ等)の設置者は、NHKとの間で、「その放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備「又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であってTV放送及び多重放送に該当しないものをいう(第126条1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信できる受信設備のみ)」を設置した者については、この限りではない。
NHKは公共放送という立場をとっているため、受信料を徴収しないと経営に影響が出てきます。
未払い世帯への集金強化や督促を強化し、民事訴訟も起こして未払い受信料の回収に努力しています。
過去5年分の中からNHK受信料裁判の一部を抽出し、どのように進展していったかを調べてみました。