平成30年7月17日に最高裁判所でNHK受信料に関する判決が出ました。
NHK受信料に20年の時効が適用されないという内容です。
NHKの受信料の支払いは義務化されているのか、未払い受信料に時効はあるのか、今回の最高裁判決の見解を紐解いて調査してみました。
対象の裁判
争点:決まった期間ごとに一定の金銭支払いを受けられる債権は20年間行使しなければ消滅するという民法の時効規定がNHK受信料に適用されるかどうか。
大阪でNHKと契約を結んだ後、受信料の請求がされまま、20年以上支払いをしていなかったので、NHKの債権は消滅したという主張です。
最高裁の判断は受信契約に基づく受信は、一定の金銭を定期的に給付させることを目的とする債権であり、「定期金債権」に当たるとの判断をして時効の成立自体は認めています。
※参考
民法167条(債権等の消滅時効)
- 債権は十年間行使しないときは、消滅する。
- 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。
【実用六法 平成30年度版】
放送法に基づいて公平に受信料を負担させることを趣旨としている受信契約について、放送法は民法の特別法として扱うという見解をとりました。