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NHK受信料裁判のまとめ!NHKが負けた裁判はあるの?

NHKが勝訴した判決

※争点:TVを設置している受信者はNHK受信料を締結する義務はあるのか。

H23/7/13 横浜地裁

H25/10/30 東京高裁⇒契約は自動的に成立するとの判断

H25/12/18 東京高裁⇒「承諾」判決が確定した時点で受信契約の成立とする判断

H26/3/3  東京高裁

H27/10/29 東京高裁

H29/3/29 東京高裁

上記のすべてがNHK側の勝訴になりました。

H25/12/18の東京高裁判決で契約成立する時点が示されたことから、今までの自動的に契約成立するという点が翻されました。

NHKも訴訟を起こして勝訴判決を得ないと申込契約の成立にならないことになった点が大きな変化です。

※争点:NHKの周波数だけを減衰できる帯域除去フィルターを接続した場合の受信料支払い義務の有無について

★H29/1/19 東京地裁

NHKが争わずして勝訴しています。

除去フィルターの有効、無効について判断されていません。

着脱できるものは、外すと受信することができる状態になることから、争点にならなかったようです。

NHKが敗訴した判決

実際にNHKが敗訴した判例を見つけることができませんでした。

以下の判例はNHKが第一審で敗訴した判決が控訴審で逆転判決が出てされた判例です。

★H27/9/1 茨城県土浦簡裁

NHKが規約に定める方法ではなく、電話で口頭で「TV故障」の連絡で解約は成立する。

NHKの確認作業や証明の必要性を否定。

NHKは控訴するようなコメントを出していましたが、現在もTELでの口頭解約はできます。

事実上のNHKが敗訴した判決に該当しそうです。

控訴審判決の判例があった場合には、私の確認不足です。

※争点:受信料債権は何年で消滅時効となるのか。

★H26/9/5 最高裁

受信料債権の消滅時効は5年とする。

2カ月ごとに支払う受信料は「定期給付債権」に当たるとの判断をしました。

滞納した受信料債権に関する消滅時効を5年(民法169条)とする高裁判決を支持しないで、NHKの上告を棄却。

NHK敗訴(「一般債権」として扱い、消滅時効は10年という上告を棄却)

★H30/7/17 最高裁

NHK受信料債権の基本権は20年間請求や徴収を行わなくても消滅しない。

⇒受信料の公平負担の観点から基本権の消滅を認めませんでした。請求については、短期消滅時効の援用がされるとしています。

法律の適用順を明確にした点に重さがあります。

放送法は民法の特別法という記載は出てこないからです。

※参考

民法169条(定期給付債権の短期消滅時効)

年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。

民法167条(債権等の消滅時効)

  1. 債権は十年間行使しないときは、消滅する。
  2. 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。

【実用六法 平成30年度版】

※争点:TVが設置済みの賃貸契約の賃借人にNHK受信料の支払い義務はあるか。

★H28/10/27 東京地裁

NHK受信料についてTV設置のある居者に受信料の支払い義務を否定しました。

支払い義務者は、「物理的・客観的に放送を受信できる状態に作出した者」にあるとしました。(NHK敗訴)

★H29/5/31 東京高裁

東京地裁判決を取り消し、受信料支払い義務者は「TVを占有、管理している住民も含む」とし、賃貸入居者の支払い義務を肯定しました。

★H30/8/30 最高裁

上告を棄却しました。

予めTVが備え付けられている賃貸物件の入居者に支払いの義務ありとして、東京地裁判決を確定しました。

※争点:携帯電話に付随しているワンセグ機能を使うつもりはなく、電話としてのみ利用している場合、受信設備の設置には当たらないため、NHK受信料の支払いを拒否できるか(ワンセグ訴訟)

★H28/8/26 さいたま地裁

放送法64条1項に示す受信機の「設置」には、「携帯する」ことは含まれないという判決がでました。(NHK敗訴)

NHK受信料契約の有無以外の裁判で初めてNHKが敗訴した判決でした。

別件で

★H29/5/25 水戸地裁

同様のワンセグ利用者の受信料契約義務について、受信料支払いを肯定しました。

その他の地裁でも受信料支払いを肯定する判決が下されました。

★H29/12/27東京地裁

設置とは使用可能な状態にしている受信機を管理、支配するという抽象的な意味であると解釈しています。

現在のワンセグ機能付き携帯電話も受信機に該当しうるとの判決を下しました。

※4件のワンセグ携帯の地裁判決のうち、3件は受信設備に該当との判断で、さいたま地裁とは180度異なる判断を下していました。

さいたま地裁の判決の有効性の有無が注目されました。

★H30/3/26 東京高裁

さいたま地裁の判決を取り消し、放送法64条第1項の設置は据え置きだけでなく、携行も含むとしました。

(ワンセグ携帯だけでなく、TV機能付きのカーナビやPCなども含まれる)