加陽麻里布(かようまりの)さんが足立区議会選挙で無効になった理由は?
NHKから国民を守る党公認で足立区議会議員選挙に立候補し、5548票を集め得票数では8位となった加陽麻里布(かようまりの)さんですが、選挙管理委員より投票無効0票と発表がありました。
東京都足立区選挙管理委員会は27日、同日開票された区議選(定数45)に立候補した諸派新人の加陽麻里布(かようまりの)氏(26)について、区内の居住実態がなく、被選挙権がなかったとして、得票5548票を無効にしたと発表した。YAHOOニュースより
公職選挙法で区議の被選挙権を得るには、投票日まで区内に3か月以上の居住実態がある事が条件とされていますが、かようさんは墨田区在住で足立区に居住実態がありませんでした。
その為、今回、選挙管理委員は法律に基づき、かようさんの投票を無効とする決定を下しました。
なぜ、居住実態が無いのに選挙に出られたのか?
まず、被選挙権(当選する、議員になる権利)と立候補する権利は別物と言う事が前提にあります。
その為、立候補する際に書類審査を行いますがその時点で、特に不備が無ければ立候補出来るわけです。
しかし、加陽さんは墨田区民・・・
墨田区民でも書類審査は通過しちゃうの?って思いますよね?
どうしたかと言うと、立候補の届け出をする時に、一時的に滞在している足立区のホテルの住所を記載したからです。
立候補の時点では住民票等の提出義務や居住実態の調査は行われない(時間が無くて事実上出来ない)為、住所が足立区になっていれば立候補の届け出は受理されます。
住所については、事前審査や供託金の支払い時(2019年5月13日)には墨田区の住所でOKとの回答を貰っていましたが告示日当日になって、選挙管理委員長の判断で、墨田区の住所では受理出来ないとの判断が下され、急遽、当日滞在するホテルの住所を記載する事になりました。
何故、急に判断が変わったかについてですが、選挙管理委員会より明確な回答を得られてない無いと代表の立花氏は語っておられます。
また、現行制度上、居住実態が無い=被選挙権が無いことが選挙期間中に選挙管理委員の調査で判明した場合でも、選挙管理委員は選挙の停止や被選挙権が無い事を公表する事は出来ません。
これは1951年に福岡高裁が出した、特定の候補者に被選挙権のない旨を選挙管理機関が公表する行為と選挙の規程違反という判例で、特定の候補者に被選挙権が無い事を選挙期日前に一般人に公表する事は、その候補者の選挙運動を著しく妨害し、選挙の自由公正を害するから当該候補者の真実の被選挙権の有無に拘らず、被選挙権の無い事を公表する行為は選挙執行に関する規定に違反するという事例が根拠となっています。
要は、選挙管理委員会は被選挙権が無い事がわかっていても投票が終わるまでは一般人に公表しちゃダメですよって事ですね。
被選挙権が無いにも関わらず、当該、立候補者の選挙活動を邪魔してはいけないと言う判断を司法が下しているのも少し違和感がありますよね。
住んでいない住所を記載して良いのか?
住所と言う要件が明確に規定されていませんので特に問題無いと判断されたようです。
住所って結構法律的には曖昧なんですよね。
規定では、引き続き3か月以上の住所を有する人って書いてあるのですが、住所を有するって言う文言に色々な解釈があり、解釈が明確にされていないので一時的な住所を記載する事は問題無いだろうと言う判断だったのではないでしょうか。
これについては、後日行われた会見で選択肢が無かったので仕方なく書いたと仰っていました。
と言うのも、公職選挙法では住民票を移しただけではダメで実際に住んでいなければいけませんので住民票だけ信じるわけにもいかず・・・
住所を有する=住民票の住所=居住地では無いと言う解釈です。(ちなみに選挙権は住民票で管理されているようです)
難しいですね・・・・
この件については、後々、波紋を呼びそうです。
被選挙権が無いのを知っていたのに立候補した理由
さて、これから本題です。
加陽まりのさんは、被選挙権が無い事を知っていて立候補しました。
被選挙権=議員になれる権利が無いのに何故立候補したのか?
これ、凄く気になりませんか?
その理由ですが、加陽麻里布さんは当初から「法律を変える為」と宣言しています。
かようさんは、居住地域外(足立区外)の人に立候補を認めない法律はおかしい。
国会議員や首長(市長、区長)には居住要件が無いのに、地方議員にだけ居住要件が必要なのは憲法の「居住移転の自由」「職業選択の自由」に反すると主張されており、今後、裁判をおこし法律を変えて行きたいと強く決意されています。
法律を変えるには、最高裁で違憲判断をして貰う事が一番早いと、NHKから国民を守る党の代表、立花さん言っておられます。
これをやる為には実害を受け原告になる必要がある為、その手段として今回のようなトリッキーな方法を選択したのでしょう。
居住要件やその他の制限が緩和されれば、地方議員のなり手の少ない地域へ立候補者が増えたり、女性が政治に参加しやすくなり有権者の選択肢も増える、また、年齢要件も同一の法律上にある為、こちらも撤廃したいと法改正への意気込みをYoutubeで話されておりました。
ちなみに被選挙権の年齢要件に関してですが、外国の事例を調べてみると多くの国で18歳で選挙権は得られますが、被選挙権に関しては21歳~25歳の所が多く、選挙権に比べて被選挙権の年齢が高く設定されている国が圧倒的に多いです。
正直、本当に出来るのか?と思ってしまいますが法律を変えるって事が出来たら凄い事だと思いますので、是非、戦ってほしいです。
更に、加陽さんを公認したNHKから国民を守る党ですが、今後、NHKにスクランブルをかける為に法改正を狙っており、民意によって法律を変える事が出来る実例を作ると言う狙いもあるようです。
もっと言うと、NHKから国民を守る党としてはNHKの放送がスクランブル化できるならどんな方法でも良いと言っています。
他党がやってくれるならそれはそれでOKのようなスタンスです。
どんな形にしろ、NHKから国民を守る党が選挙で票を集めている事は事実です。
NHK問題を扱うと選挙で票が取れるとわかったら他の党もどんどん取り上げてくるようになる、そうしたら一気にNHK問題は進むとの目論見もあるようです。
選挙で売名、違法行為、色々と問題のあるNHKから国民を守る党ですが、どんな手を使っても、NHKをぶっ壊すと言う信念は凄いと感じます。
選挙無効0票から当選へのプロセス
- 当選圏内の得票数を得る
- 足立区選挙管理委員会に対して異議を申し出る→却下される
- 東京都の選挙管理委員会に審査を申し立てる→却下される
- 東京都の選挙管理委員会を被告とし、高等裁判所に訴訟を提起する
- 最高裁で高裁判決を確定させる
これで加陽まりのさんの主張が受け入れられれば復活当選となります。
この期間が約1年~1年半とのこと
どうなりますかねー、、
足立区議会選挙の無効票の賛否について
この件について著名な政治家や評論家の皆様、町の皆様、様々な意見があり、まさに賛否両論という感じの状況ですが、政治家の方々は否定的な方が多いように感じます。
法の穴をついた悪質な行為等々、、
有権者の大切な1票を無駄にしている
確かにそういう面はあるかもしれませんが、穴のある法律を放置していたのは政治家自身だと思いますし、問題が起こり不満があるのであれば変えていけば良いでしょう。
今後、裁判となってどのような方向に行くかはわかりませんが、話題になることにより、法改正の是非が議論されるのは良いことだと思っています。
過去にも他の案件ですが、法の不備の問題が度々指摘されながら放置した挙句、事件化し、世論が高まり法整備となった案件がいくつもあります。
ぶっちゃけ、加陽さんの今回の件を批判する政治家は、ろくに政治活動もせず選挙にパッと出て来た、なんだ良くわからない政党の新人候補が多くの票を持って行った事実に対しての妬みや恐怖がかなり入っている気もします。
何にしろ、今回の案件はひとまずは司法の判断に委ねる事になるのでしょうから、何れ白黒がはっきりするでしょう!
どっちに転ぶにしろ、これからも注目して行きます。
また、1票を無駄にした罪は重いとの意見ですが、確かにそういう面はあると思います。
だがしかし、中には当選しないと知っていて投票している人も事実なので、そこは受け入れても良いのかなと思います。
そして、今回の選挙も投票率40%ちょいです。
はっきり言って6割の人はどうでも良いと思ってしまっている状況を危惧した方が良いのでは無いかと感じました。
論点ズレましたね。