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司法取引の条文は?日本の事例、メリット・デメリットを調査!

2018年11月に、日本だけでなく世界経済を巻き込む様な事件が起きています。

ルノー最高責任者と日産自動車の代表取締役会長のカルロス・ゴーン容疑者が金融商品取引法違反で東京地検特捜部に逮捕されたのです。

世界経済の一部をなしていた、ゴーン容疑者はなぜ逮捕までに至ったのでしょう。

それには、どうやら特捜部と日産側で司法取引が行われたのでは?と言われています。

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日本の法律の中に司法取引に関する条文はあるのか?日本での事例は!?

ニュースなどで今回のゴーン容疑者の事件で初めて司法取引という事を知った方も多いのではないでしょうか。

そもそも、日本の法律に司法取引についての条文は存在しているのか疑問に思えてしまいますよね。

日本は法治国家ですから、基本的には憲法>法律>条例>慣習という形が成立しています。

犯罪を取り締まる為には必ず明文化してなければ取り締まれない事になります。

司法取引で東京地検特捜部と日産自動車で司法取引があったのでは?と報道されていたことからすると、司法取引に関する法律が明文化されている事になります。

普通の方では法律のどこに条文として記載されているかはわからないですよね。

犯罪だから、刑法?と考えてしまうかもしれませんが、実は刑事訴訟法に記載されているのです。

刑事訴訟法は刑法を実体化して犯罪者に対して刑を与えるための手続きを定めた法律という事なんです。

この刑事訴訟法の350条の2~350条の15までが司法取引に関して定めた法律になっています。

司法取引は2018年6月から施行となっています。

2018年6月以降の事件にしか対応しない事になります。

法が施行されてから数ヶ月しか経過していませんが、この司法取引を行ったのは日産のカルロス・ゴーン容疑者の事件が初めてなのでしょうか?

司法取引が初めて行われた事件は2018年7月20日「三菱日立パワーシステムズ社員の贈賄事件」です。

現地の幹部が現地の公務員に賄賂を提供していたことが明らかになった事で、三菱日立パワーシステムズが捜査協力をして、会社を訴追されない様に司法取引を行ったものです。