刑の重さと保釈金について
まず、保釈金とはどういうものなのでしょう。
一定の保証金を納付させて未決拘留中の被告人を釈放すること。原則として、裁判所は保釈の請求があれば、許さなければならない(権利保釈)。
裁判所は職権で許すこともできる。起訴前拘留については、保釈は認められない。(広辞苑第7版)
保釈金は裁判所が金額を決定するので、その金額を用意できないと保釈されないことになります。
保釈金を定める際には、裁判所は一定の条件をつけます。
その約束を守れば有罪無罪の判決にかかわらずお金は最終的には戻ってきます。
その金額の基準となるのは、事件の重大性や前科の有無、保釈を認めるリスクの高さなどと、被告人の経済力が影響します。
一般的に経済力の高い方は保釈金額が高額になります。
今回のゴーン氏の罪は、以下のことが考えられます。
①金融商品取引法違反
→10年以下の懲役または1000万円以下の罰金
②可能性として、業務上横領罪
→10年以下懲役
以前のライブドアの判例から推察すると、執行猶予の可能性は低めです。
仮に、両罪が実刑となった場合、併合罪(刑法45条及び47条)が適用され、最高で15年~20年の懲役となります。
ルノーは、11月21日の時点で、ゴーン氏の解雇は見送り、日本の状況を静観する構えです。ルノーの筆頭株主はフランス政府ですので、状況を見守るのは立場上からも通常の判断でしょう。
今後の展開次第では日本政府の関与も考えられます。
11月21日現在、日産の法人自体にも捜査の手が伸びてきました。
さらに、直近の3年間についても、申告額が低いという点と内部でも見知らぬふりをしていたのではないかとの疑惑も出て、日産の法人としての立件の可能性も出てきています。
ツイッターより
カルロス・ゴーンの身包みが剥がされるにつれ「一部家賃が未納」「会社の金で支払い」などケチな話が次々出てきて、コストカッターの真骨頂が垣間見えるし、削っちゃいけないコストを削って身を滅ぼすあたり「やっちゃったNISSAN」って感じで、確かにトップの人格が会社を決めてるわと思った。
— エターナル総書記 (@kelog21) 2018年11月20日
「痛みを伴う改革」がもてはやされた時期の象徴的な経営者だったカルロス・ゴーン氏のコストカッターとしての手腕、一方で天井知らずの報酬と私的流用を見ていると、いかに弱者ばかりに「痛み」を押し付けてきたのかが判るね。
あの時代に若さと可能性を潰されたロスジェネの1人として、感慨深い。
— 林 智裕 (@Nonbeekaeru) 2018年11月20日
カルロスゴーンが、役員報酬を過少申告というが有価証券報告書はゴーンが勝手に作れない。決算を報告書にまとめ提出するのは日産の取締役会だ。ゴーン独裁を強調する西川社長の会見に違和感!
— 山田厚史 (@Yamaatsu2311) 2018年11月20日
日産をV字回復に成功したカルロス・ゴーン氏の手腕は確かに見事であったと思います。
しかしながら、自身の所得の過少申告や会社資金の横領は納得できないことです。
日産社内は以前から、親ゴーン派と反ゴーン派に現場は分かれていたようです。
このことが、内部告発をすることの原因になったのではないかと感じます。
会社組織は全員が同じ方向を向いていないとどこからか綻びが出てきてしまいます。
現場の不満の小さな蕾が今回の事件の発覚となったような気がしました。
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