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グレック・ケリーの罪は?懲役や罰金、保釈金を調査!代わりはどうなる?

保釈金について

カルロス・ゴーン氏も同様ですが、保釈金の金額の設定は裁判所で決められます。

経済力がある場合には、保釈金が高額になる可能性があります。

刑事訴訟法第93条2項で、「保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力、並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。」とあります。

同条3項で、「保釈を許す場合には、被告人の住居を制限しその他適当と認める条件を附することができる。」となっています。

金額の上限下限は記載がされていませんが、通常のサラリーマンであれば300万円くらい、部長級になると500万円程度とみられています。

経営者の場合は会社規模によりますが、大企業の場合には億単位を求められることもあるそうです。

日産クラスになれば、やはり億単位になるのではないかと推測されます。

また、最低でも日本から出国をしないなどの要件がつくのではないでしょうか。

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徐々に実態が見えてきているのが毎日の報道でわかります。

今回は司法取引を行っているのですが、2018年6月から適用されています。

今回の件で2回目になります。

日産の社内で司法取引に応じたのは、外国人幹部1名と日本人幹部1名と言われています。

しかし、内情を知っていたのはもっと多くの人がいたのかもしれないと、いらぬ疑いも持たれています。

それが、法人の日産も捜査対象とされたことの原因と思われます。

ルノーと日産の株式の共有などもあり、今後日本政府の出番もあるかもしれません。

11/22(木)、ゴーン氏とケリー氏に拘留が確定しました。

11/30(金)までが期限です。

この頃になると保釈金の話題が出てくることでしょう。

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