フレックスタイム制度のおさらい
フレックスタイム制度は、労働者が規定時間内で自分自身が出勤する時間を柔軟に決めることができる時差出勤を認めている制度です。シフト制とは異なります。
フレックスタイム制度にするには、就業規則でフレックスタイム制を採用する規定を明記し、1ヶ月以内の総労働時間を定めて1日の労働時間や1ヶ月の労働時間について、労使協定を結ぶ必要があります。
参考:(労働基準法32条の3)
*フレキシブルタイム⇒労働者が自分の選択により労働することができる時間帯
*コアタイム⇒必ず労働者が勤務していなければいけない時間帯
このコアタイムをなくして、全就業時間を各自がそれぞれ、自由に仕事時間を決めることができる制度が、コアタイムなしのフレックスタイム制度になります。
法律上はコアタイムやフレキシブルタイムの設定は義務づけられていません。
1日あたりの労働時間は変則になりますが、油断をしていると月あたりの所定労働時間を下回ってしまう可能性があるので、労働者は実働時間の不足にならないよう注意する必要があります。
コアタイムがないことによるメリットとデメリット

メリット
- 通勤ラッシュを避けることができる
- 平日でないと済ますことができない官庁や銀行の手続きなどが有給をとらなくてもできる
- 自分の体調で労働時間を調整できる
- 趣味や自分のために使う時間を自由に作ることができるので充実感を味わえる
有給を使わずとも時間調整をできるのがプラスになっています。
朝が苦手な人は夜に仕事をすることも会社側との協定によっては可能です。
デメリット
- チームで行うことや上司と部下のコミュニケーションをとる時間調整がつきにくい
- 普段から時間調整ができるため、有給消化率が減少する
人と顔を合わせる回数が減ってしまう可能性があるので、こまめに連絡をとることは必要です。
誰が何をどのくらいしているのかを管理者が把握している必要があります。