フレックスタイム制を導入する際に決めなければならないこと
・就業規則またはこれに準ずるものでフレックスタイム制の採用を定める
・労使強敵で枠組みを定める
対象労働者の範囲
清算期間
清算期間の総労働時間
標準の1日の労働時間
コアタイムを決める場合はその時間帯
フレキシブルタイムを決める
起算日
引用:就業規則をつくるならこの1冊 P69
企業それぞれの環境が異なりますので、導入している企業の個性が出てきます。
以下、実際にコアタイムなしのフレックス制度を導入している企業の決まりの例を挙げます。
労働時間のみえる化
各自の労働時間がわかるようなツールを作成して、各月の残業時間や有給取得状況を把握できるようにします。
残業時間が発生することを事前に防ぐことにも役立ちます。
周囲と勤務状況をこまめに共有します。
お互いの時間を確認することで、ミーティングなど一斉に集まる時間を調整できる(各自も工夫する)ようになります。
⇒この「労働時間の見える化」については、複数の企業で事例を確認しました。使用しているツールは違うのでしょうが、時間管理とその共有はフレックスタイム制度には欠かせないことです。
まとめ
コアタイムなしのフレックスタイム制度について複数の角度から見てみました。
大事なのは、「自由であること」も自己管理ができての「自由」であることを改めて認識しました。
仕事の時間帯を自分に合わせることができるのは、とても魅力的な制度です。
人それぞれに事情があります。仕事と両立することが悩みになっている人も大勢います。
職種によって、フレックスタイム制度の導入をしやすい業種とそうではない業種があります。会社規模も影響するでしょう。
もっと導入できる企業が増加すると良いなと思った次第です。
トップ画像:https://free-materials.com/働くビジネスマン・景気・不景気/
<記事の続きを読む