特定行為
そんな中で2015年10月から「特定行為」というものができました。
「特定行為に関わる看護師の研修制度」というものを厚生労働省が施行し、その特定行為を実施できる看護師を特定看護師といいます。
今までは、医師に報告や相談をして指示を仰いでいたことが、その研修を修了して高度な知識と判断力を持っていると評価されると、医師が作成した指示書をもとに看護師の判断でその行為ができるということです。
例えば、人工呼吸器からの離脱があります。今までは患者さんの呼吸状態や血液検査の結果などをみて医師が指示を出していたことが、医師の指示所があればその看護師が実施することができるようになるのです。
特定行為は21区分38行為あり、一つ一つの行為に研修を修了させる必要があります。
資格があるわけではありませんが、単純に看護師のできることが増えるのです。
日々激務で忙しく仕事をしている場合はかなりの時間短縮にもなります。
逆に、医師の負担が減ると考えてもいいと思います。
責任も重くなるのでプレッシャーはあるかと思いますが、医師からの信頼も得られ、看護師のスキルアップ、モチベーションアップにも繋がるものだと思います。
まとめ
かなり看護師目線になってしまいましたが、医師と看護師、同じ現場で働いていても役割もできることも全然違うということがわかっていただけたでしょうか?
高齢化社会になっていくにつれて医療は必要不可欠です。
今回書いた特定行為のように、仕事の幅を増やしたり見直したりすることは今後も増えていくと思います。
医療チームが一つになってお互いを助け合いながら患者さんを診ていくことができたらいいなと思います。
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