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参議院選挙の特定枠とは?メリットデメリットをわかりやすく説明!

2017年7月の公職選挙法の改正内容

①比例代表制から選出される人数を146人から148人に増員しています。

その中の1名は埼玉選挙区の改選人数を3名から4名に増員するためです。埼玉県の1票の格差を調整することになりました。

1票の格差は最高裁判決をもとに参議院議員については「3倍未満」としているので、この点を解消させるためです。

②比例代表の定数を96人から100人に増員しました。

地方の合区制度で参議院議員がいない県を解消させる特定枠制度の導入に向けての増員と見られています。

③特定枠制度の導入

候補者名簿に記載された人の当選について、今までは比例代表及び小選挙区制で二重に当選となっていたイメージがありました。

政党が候補者名簿を公開し、当選させたい人を選択して投票ができるようにしました。

特定枠の人数制限はされていません。

特定枠制度の詳細

①優先的に当選人となる候補者

候補者の一部の人に対して政党などが別に名簿を作成して記載をすることができます。

(名簿が選挙区とは別に作成されるしくみ上、比例代表及び小選挙区での重複当選ということにならないでしょう。)

②特定枠の人数

定めがないので、各政党によって特別枠の人数は異なり、政党として残ってほしい人を特別枠に設定すると、優先的に当選が確実になります。

特定枠のメリット

①当選順位が名簿順に当選することになりますが、特定枠の上位人は当選確実のお墨付きをもらったようなもので、政党にとって残ってほしい人を当選させることができることになります。

②2016年で行われた、地域の合区で特別枠の中に候補者を含ませることにより当選させることが可能となります。

小選挙区で得票が得られなくても、各地域に参議院議員がいるという状況を作り出すことができます。

③特定枠となった人は選挙運動をしなくても当選が保障されていることになります。

人数が決められていない以上、どのくらいは比例区で票が入るかを見込んでの特別枠の人数を決定することでしょう。

特定枠から外れた立候補者は自分の知名度を上げるチャンスと捉えることもできます。