公職選挙法の一部改正
今回の参院選の特色として、公職選挙法の一部改正による変更点がいくつかあります。
より良い選挙システムのために、公職選挙法は常に変化をし続けています。
議員定数の増加
1票の格差を是正するため、参議院の定数が6議席増の248となり、このうち埼玉選挙区の定数が2議席増えました。
また“1票の格差の是正”にはなりませんが、比例代表でも4議席増となりました。
なお参議院は半数改選のため、今回の選挙では124議席を選出することとなり、埼玉県は1議席増・比例代表で2議席増となります。
特定枠制度の導入
今までは個人名で得た票数の多い順に当選する非拘束名簿式でしたが、今回から「特定枠制度」が導入され、参議院名簿において優先的に当選人となるべき候補者の氏名及び順位の区分記載が可能となりました。
つまり、各政党が優先的に当選人となるべき候補者を自由に選ぶことができるようになったということです。
参議院議員の選挙方法

参議院の選挙方法には、「選挙区制」と「比例代表制」があります。
投票所では2種類の投票用紙を渡されるので、2枚それぞれ記入して投票することになります!
選挙区制
原則として、都道府県の区域を単位として選挙区を設置しています。
例外として、「島根県・鳥取県」「徳島県・高知県」については「合区」として、2つの県をまたいだ1つの選挙区という扱いになります。
有権者は「候補者1名の氏名」を投票用紙に書き、選挙区ごとに得票数の多い候補者から順に、改選定数までの順位の者が当選となります。
比例代表制
こちらは、全都道府県の区域を通じて選出します。
有権者は、「候補者1名の氏名」か「政党名」のどちらか一方だけを書いて投票します。
当選は候補者名の投票と政党名での投票を合算し、各政党名の総得票数を定めます。
今までは非拘束名簿式だったので、あらかじめ政党が候補者の登録をおこなうことができず、比例代表の当選者はすべて投票で決まっていたのですが、今回から「特定枠」制度が導入されたことで、一部の候補者があらかじめ優先的に当選すると定めることができます。